〒768-0023 香川県観音寺市古川町1000-1

診療時間
9:00 - 12:30
14:00 - 18:00

※土曜日|9:00 ~ 13:00 / 14:00 ~ 17:30
※休診日|木、日、祝(祝日がある週は木に振替診療)

治療費のご案内 price
子どもの矯正
相談料0
精密検査・診断料11,000
第一期治療385,000
第二期治療(唇側)385,000
二期調節料3,300
一期終了時総額396,000
二期までの大体の
総額
820,600円~899,800

※価格は税込みです。

大人の矯正
相談料0
精密検査(成人)11,000
第二期治療(唇側)770,000
第二期治療(舌側)1,100,000
第二期治療
(アライナー)
935,000
調節料3,300
大体の総額
(唇側)
820,600円〜899,800
大体の総額
(舌側)
1,150,600円〜1,229,800
大体の総額
(アライナー)
985,600円〜1,064,800

※価格は税込みです。

部分矯正
相談料0
精密検査(部分)11,000
部分矯正
(ワイヤー)
308,000
部分矯正
(アライナー)
440,000
調節料3,300
大体の総額
(ワイヤー)
358,600
大体の総額
(アライナー)
490,600

※価格は税込みです。

補綴前の矯正
相談料0
精密検査11,000
補綴前矯正110,000
調節料3,300
大体の総額160,600

※価格は税込みです。

医療費控除について Deduction

医療費控除イメージ

医療費控除は1年間(1月1日〜12月31日)にご本人や生計をひとつにするご家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で申請することで適用される所得控除制度です。対象となる医療費には、自費診療の費用が含まれることがあります。ただし、あくまで「治療を目的としたもの」であることが前提となります。

たとえば、インプラント治療や矯正治療にかかった費用、通院時に電車やバスなど公共交通機関を利用した際の交通費などが、控除の対象に含まれることがあります。具体的な条件や制度の対象範囲、申請手続きの詳細については、国税庁のホームページや所轄の税務署にてご確認ください。

医療費控除の算出方法

医療費控除の対象となる金額は、下記のような計算式で求められます。

  • 1年間に支払った
    医療費の合計
  • 保険などで
    支払われた金額
  • 10万円
    (または所得の5%のいずれか
    少ない方)
  • 医療費控除の対象額
    (※上限200万円)

例)年間医療費が50万円、保険金などによって支払われた金額が5万円、所得が300万円の場合

  • 50万円
  • 5万円
  • 10万円
  • 35万円

上記が控除の対象となります。

控除を受けるために必要なもの

  • 医療費の領収書
  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書類
    (税務署もしくはe-Taxで申告)
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